facebookの過去のこの日という機能がありまして。今朝見てみたら丁度こんなふうに出てきました。


この時はウチの副業制度について書籍で取り上げて貰ったんですね。今でこそ珍しくないですが、2009年時点では副業推奨はだいぶ珍しかったんだと思います。実際に副業を推奨する意味があるんだということを書いたエントリ(副業について)には随分と反響がありました。その時の思いは今も全く変わってません。いぁ、むしろ強くなってるかも。

で、既に風前の灯感のあるプレミアムフライデーです。

働き方改革という文脈で語られる事も多いので、前々から感じていたことがありました。で、たまたま登壇の機会を頂けることになったので、2017年6月17日(土)に開催される関西ネットワークシステム第57回定例会 in 関西学院大学でお話させて貰います。毎回、産学官民の沢山のカテゴリの人が集まる会合なんですが、そこで8分程度。

 

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(Thanks! the photo on flickr by Julia CC BY-SA 2.0)

時間有給制度のススメ

当日の僕の題目は、

プレミアムフライデーより働き方の改革が見込める「時間有給制度」の提案

というもの。プレミアムな金曜日も悪くは無いでしょう。15:00に帰ることができれば、少しは経済効果もあるでしょうし、自分磨きにも時間を使えるでしょうし、家族との時間も増えて国民の幸福度も上がるかも知れない。働き方も変わるでしょう。

でも、なぜ月末金曜日限定なのか。これは誰もが思ってる。

時間を早く切り上げることが消費喚起や新しい働き方に繋がるなら、裁量労働制や変形労働時間制への移行とか大がかりなことをしなくても、簡単にできることが法律に実はもう書いてます。プレミアムフライデーってな形骸化しそうで且つ効果も見込め無さそうな一律早退より、もっと効果のあることができるようになってるのです。

それが、労働基準法39条の第4項 (参考 : 労働基準法)

...第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる

官僚やメディアの変な盛り上がりに煽られるんじゃなくて、労基法ちゃんと読みましょうよと。働き方の多様性を受け入れられるように改正されてるんですよね(平成22年)。プレミアムフライデーなんてやるより、ずっと効果的なのは誰の目にも明らかです。

ウチでは前から時間有給制度を適用しています(時間単位で取得できる有給休暇制度)。絶対このほうが良いですから。従業員からは「助かる」という反応しかありません。条件はあれど時間単位で有給を取れることがどれだけ従業員やその家族に助けになるのか、生産性や経済的効果に寄与するのか。

プレミアムフライデーに関連する官僚の方々、賛同している企業の経営者の皆さんに、やるべきは労基法39条4項を適用することですよ〜 って言いたい。ホント良いことしかありませんから。まぁそもそも有給を取る文化がない会社はそれ以前の問題にはなりますけど…

 

とまぁそんな話をさせて貰おうと思ってます。関西ネットワークシステム第57回定例会 in 関西学院大学、6月17日(土)開催です。他のスピーカーのお話も面白いと思うので宜しければお越し下さい。